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定年後も現在の仕事を続けるための制度

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定年後も現在の仕事を続けるには?

60歳の定年後も現在の仕事を続けたいという方のために、「継続雇用制度」というものがあります。

平成24年8月29日に「高年齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)」が改正され、平成25年4月1日より施行されましたが、この法律により企業側は65歳定年制を実施するか、定年制を廃止、または継続雇用制度を実施しなければならないことになっています。

この中でも人件費などの負担が少ない「継続雇用制度」を導入している企業が最も多くなっています。

さらに改正前の旧法では、希望者全てが再雇用される保障はありませんでしたが、改正後の平成25年4月1日からは、原則として希望する従業員全員について、65歳までの継続雇用が企業に義務づけられました。

ただし、就業規則に定める解雇・退職事由に該当するなど、客観的かつ合理的な理由がある場合は、継続雇用は適用されません。

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継続雇用制度とは?


「継続雇用制度」とは、「雇用している高年齢者が希望している場合、定年後も引き続き雇用する制度」をいいます。

この継続雇用制度には、「勤務延長制度」と「再雇用制度」とがあります。

勤務延長制度
定年が設定されているものの、退職することなく定年後も今までと同じ労働条件のまま、引き続き雇用される制度です。

これまでと同じ仕事をこなせるだけの能力、体力があり、有用な人材ならば、企業側にとっても「勤務延長制度」のほうがメリットがあると言えます。

長年の技術や勘を要する職種や、伝統工芸関連の職種に「勤務延長制度」が採用されるケースが多くなっています。

再雇用制度
定年に到達した時点で、いったん雇用契約が終了し、再び新しい契約を結んで雇用されるというものです。

雇用形態は、正社員、臨時社員、契約社員、嘱託、パートタイマーなど、企業によりまちまちです。定年後再雇用による契約期間は、多くの場合1年ないし数年で、その都度更新するというするという形になっています。

この場合、収入や労働時間、職務内容などについても定年前と変わるケースが多くなっています。

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