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定年後再雇用契約の問題点

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定年後再雇用契約で注意すべきポイント

公的年金の支給開始年齢の引き上げに合わせて、65歳まで働ける環境が整いつつありますが、「定年後再雇用制度」もそのひとつです。

2013年に改定された「高年齢者雇用安定法」により、定年が60歳から65歳へ引き上げられましたが、2025年4月からは、定年制を採用しているすべての企業において65歳定年制が義務となります。

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さらに、2021年4月に施行された、改正「高年齢者雇用安定法」では、70歳までの高年齢者の就業機会の確保が「努力義務」となりました。

しかし、定年後再雇用契約の際にはいくつかの注意すべきポイントがあります。

定年後再雇用契約・注意すべきポイント


労働条件が大きく変わる
「定年後再雇用制度」では、定年の時点でいったんこれまでの雇用契約が終了し、新しい契約を企業側と結ぶことになります。

そのため、収入や勤務形態、労働時間、職務内容などの労働条件が大きく変わります。

正社員の時の賃金は清算され、給与は月給制から時給制になることが多く、収入は一般に減少します。

役職がなくなったり、仕事の内容や昇給・賞与・退職金なども変更になります。再雇用に関する労働契約を結ぶ際には、内容をよく確認する必要があります。

契約期間が限られる
定年後再雇用による雇用契約は、定年前と異なり労働期間が限られます。

多くの場合、1年または数年ごとに区切られ、その都度更新するというのが一般的です。

契約更新の上限は「65歳に到達するまで」または「厚生年金(定額部分)の支給開始年齢まで」等と決めているところが多くなっていますが、この点についても企業側に前もって確認しておきましょう

社会保険や雇用保険に加入できないことがある
定年後再雇用の契約で、勤務時間や勤務日数が短縮された場合、雇用保険や社会保険に加入できないことがあります。

雇用保険に加入できなかった場合は、退職後に失業保険や高年齢雇用継続給付が受給できなくなる可能性があります。

また、年金を受給している方で社会保険に加入する場合は、老齢年金の支給額が減額されることがあるので、注意が必要です。

経過措置がある
2013年4月から施行された「改正高齢者雇用安定法」では、希望する従業員全てについて65歳までの継続雇用が企業に義務づけられましたが、直ちに希望者全員再雇用されるというわけではなく、経過措置が設けられています。

この経過措置は、次のように2013年から12年間かけて1歳ずつ引き上げられることになっています。
    2013年4月1日から2016年3月31日:61歳までは希望者全員
    2016年4月1日から2019年3月31日:62歳までは希望者全員
    2019年4月1日から2022年3月31日:63歳までは希望者全員
    2022年4月1日から2025年3月31日:64歳までは希望者全員
    2025年4月1日からは完全実施:希望者全員65歳まで継続雇用

例外措置がある
定年後の再雇用希望者について、どんな人も再雇用が認められるかというと、そうではなく例外措置というものがあります。

勤務状況が著しく悪かったり、健康上の理由で業務に耐えられないなど、企業の就業規則に定められている解雇事由や退職事由に該当する場合は、再雇用が認められないことがあります。

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