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定年退職後に働く場合の給付金制度とは

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高年齢雇用継続給付制度について

60歳以降も働ける環境が整いつつありますが、定年退職した後に継続雇用や再就職をした場合、給料が定年前に比べて大幅に減少してしまう傾向があります。

しかし、「高年齢雇用継続給付」の制度を利用することにより、それをカバーすることができます。

「高年齢雇用継続給付」は、60歳から65歳未満までの被雇用保険者を対象とした給付金制度ですが、「高年齢者雇用継続基本給付金」と、「高年齢者再就職給付金」の2種類があります。

失業保険の手続きをせずに働き続ける場合は「高年齢者雇用継続基本給付金」が、失業保険の手続き後に再就職する場合は「高年齢者再就職給付金」が、それぞれの支給要件を満たした場合に支給されます。

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高年齢者雇用継続基本給付金


雇用保険に通算5年以上加入していた人が60歳以降も働き続ける場合、60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した際に支給されます。

【年齢者雇用継続基本給付金の支給要件】
・雇用保険の被保険期間が通算して5年以上あること
・60歳から65歳未満の被雇用保険者であること(引き続き雇用保険に加入していること)
・60歳以降の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下していること
・支給対象月中に支払われた賃金額が、「支給限度額」未満であること
・申請後に算出された基本給付金の額が、「最低限度額」を超えていること
・支給対象月の全期間にわたって、育児休業給付または介護休業給付の支給対象となっていないこと
※支給限度額及び最低限度額は、毎年8月1日に改定されます。

【高年齢者雇用継続基本給付金の支給額】
・60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合→各月の賃金の15%相当額
・60歳時点の賃金の61%超75%未満に低下した場合→各月の賃金の0%から15%相当額

高年齢再就職給付金


60歳から65歳未満で、退職後に失業給付(基本手当)を受給していた方が再就職した場合、再就職したときの月給が、60歳時や再就職前の75%未満に減少した際に支給されます。

【高年齢再就職給付金の支給要件】
・雇用保険の被保険期間が通算して5年以上あること
・失業手当(基本手当)の支給日数の残りが、100日以上あること
・60歳から65歳未満の被雇用保険者(引き続き雇用保険に加入していること)
・再就職手当をもらっていないこと
・再就職したときの月給が、60歳時や再就職前の75%未満の場合
・1年超の雇用契約が確定していること
・60歳以降にもらう賃金月額が360,584円を超えないこと
(この額は毎年8月1日に改定されます。)

【高年齢再就職給付金の支給期間】
・失業手当(基本手当)の支給日数の残りが200日以上ある場合→2年間の支給
・失業手当(基本手当)の支給日数の残りが100日以上ある場合→1年間の支給

※65歳になる月までが支給限度となっています。

【高年齢再就職給付金の支給額】
高年齢雇用継続基本給付金とほぼ同額となっています。

※高年齢雇用継続給付金を受給すると、年金の支給額が減額される場合があります。事前に管轄の年金事務所等で確かめておきましょう。

高年齢雇用継続給付の受給手続きについて


高年齢雇用継続給付の申請は、事業主又は被保険者が行うことになっていますが、できるだけ事業主の方が行うよう推奨されています。

受給手続きに関する必要書類や申請方法については、「ハローワークインターネットサービス」に詳しい説明が公開されています。

  ⇒ 高年齢雇用継続給付について(ハローワークインターネットサービス)

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