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定年退職後の失業保険はどうなる?

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定年後に失業保険(雇用保険)を受給するには

60歳から64歳までの間に定年で退職し、転職先を探す場合、失業保険(雇用保険)を受給することができます。

定年前に自己都合で退職する場合は、基本手当てはすぐに支給されず3ヵ月間の給付制限がありますが、定年退職は会社都合退職になるため、ハローワークで手続きを行えば7日間の待機期間の後、すぐに支給されます。

また、65歳以降の定年で退職した場合は、基本手当ての代わりに一時金(高年齢求職者給付金)が支払われます。

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定年退職と失業保険


失業保険(雇用保険)受給要件
60歳から64歳までの間に定年で退職した場合、失業保険(雇用保険)が受給できますが、次のような受給要件を満たしている場合に限られます。

・ハローワークに来所し、求職の申込みを行っていること
・離職の日以前2年間に12カ月以上雇用保険に加入していること
・就職したいという積極的な意思があること。
・肉体的、精神的に就職できる能力があること。

定年退職した場合の基本手当(失業手当)の給付日数
60歳から64歳までの間に定年退職した場合の基本手当ての給付日数は、雇用保険の加入期間により、次のようになっています。

・10年未満 → 90日
・10年以上20年未満→ 120日
・20年以上→ 150日

※ただし、給付期間は退職した日から1年間となっています。手続きが遅れると、給付期間を過ぎてしまい、全額を受け取れなくなることもあるので、定年退職をしたら、できるだけ早くハローワークに出向いて、手続きを行いましょう。

基本手当(失業手当)の金額
60歳から64歳までの間に定年で退職した場合、基本手当(失業手当)の日額は、退職前に得ていた給料の1日分の額(賃金日額)の45%から80%相当額になります。

65歳以降に定年退職した場合は、雇用保険加入期間に応じて一時金(高年齢求職者給付金)が受け取れます。

・雇用保険加入期間が1年未満→ 30日分
・雇用保険加入期間が1年以上→ 50日分

失業給付と公的年金の関係
失業給付を受給する場合は、公的年金を受給できないので注意が必要です。

受給額を比較した上で、年金より失業給付のほうを選択する人が多くなっていますが、この場合、以前は「支給停止事由該当届」を年金事務所に提出する必要がありました。

しかし、平成25年10月1日からは届出は原則不要となり、ハローワークで求職の申込みをすると、翌月から基本手当の受給が終了するまでのあいだ、年金の全額が自動的に支給停止されます。

ただし、年金請求時に日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届け出ていない場合など、「支給停止事由該当届」の提出が必要になる場合もあります。

定年退職後、しばらく休養する場合
定年退職による失業保険の給付期間は退職した日から1年間となっていますが、しばらく休養してから就職活動をしたいという場合は、ハローワークで申請手続きを行うことにより、最長2年間に延長することができます。

また、病気や怪我などが原因ですぐに働けない場合は、受給期間を最長で4年間まで延長することができます。

※この延長手続きの期限は、退職日の翌日から2ヶ月間となっています。希望する方は、退職後早めにハローワークにて申請手続きを行ってください。

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