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健康保険の任意継続と国民健康保険の保険料は?

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任意継続と国民健康保険・どちらが有利か

定年退職後の健康保険は、家族の扶養になれない場合、任意継続か国民健康保険のどちらかを選ぶことになります。

医療費の自己負担割合は3割と同じなので、支払うべき保険料がどの程度なのかによって、どちらが有利かを判断することになります。

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任意継続と国民健康保険の保険料


任意継続に加入した場合の保険料

任意継続にした場合の保険料は、在職中に給与天引きされていた健康保険料のおよそ2倍になります。

会社員時代には、会社が半分を負担していましたが、その分も全額自分で払うことになるからです。

しかし、任意継続の健康保険料には上限が設けられており、加入している会社数が多い「協会けんぽ」の場合、令和4年度は30万円の給料に相当する保険料までとなっています。

保険料率は全国の都道府県で異なりますが、多くは10%前後なので、3万円くらいが毎月の上限となります。給料が30万円より多くても、保険料はこれ以上高くはなりません。

また、扶養義務のある家族(配偶者・子供・親など)がいる場合、追加の保険料がかからないというのも国民健康保険との大きな違いです。

任意継続を選択した場合は、退職後20日以内に健康保険組合窓口で手続きをします。 また、保険料の納付が1日でも遅れると、直ちに資格喪失となるため注意が必要です。

なお、納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象になるので、領収書は大切に保管しておきましょう。口座振替による納付の場合は、12月中旬に「保険料納付証明書」が送付されます。

国民健康保険に加入した場合の保険料

国民健康保険の保険料は「世帯」単位で計算されます。注意しなければならないのは、在職中に扶養家族(配偶者・子供・親など)として認定されていた人も、それぞれに保険証が発行され、それぞれに保険料がかかってくることです。国民健康保険には、「扶養」という概念がないからです。

また、市区町村により保険料の計算方法や保険料率が異なっているため、保険料は住んでいる地域によりかなりの差異があります。

多くの自治体の国民健康保険料は、主に次の4種類の保険料からなっています。

・所得割:前年の所得をもとに算出
・均等割:世帯ごとの加入人数をもとに算出
・平等割:1世帯ごとに算出
・資産割:保有する資産をもとに算出
さらに、40歳から64歳の場合は、介護保険料が加算されます。

上記のように、国民健康保険料は前年の所得が多いほど、また加入する家族の人数が多いほど高くなります。固定資産を所有していたり、40歳から64歳の人が多ければ、さらに高くなる仕組みになっています。

しかし、際限なく高くなるわけではなく、上限額が決められています。予想される国民健康保険料の額や、上限額については、市区町村により異なるので、心配な方は前もって国保窓口に問い合わせておきましょう。

どちらにするか迷ったら

任意継続と国民健康保険のどちらに加入したらよいか迷ったら、とりあえず任意継続にした方が有利と言えます。

国民健康保険の保険料は、前年度の所得に応じて決まるため、退職前の給料額が反映され驚くほど高額になるケースが多いためです。扶養家族がいる場合は、さらに高額になります。

任意継続は2年間の期限があるため、その後は国民健康保険に加入することになりますが、再就職をしない限り収入も減少しているため、その頃には国民健康保険料も安くなります。

ただし、定年退職前年の収入が少なかった場合、国民健康保険には減免制度などもあるため、任意継続よりも負担が少なくなる場合もあります。

また、退職直後の1年程度は無収入の期間が見込まれる場合、保険料の支払い総額から見れば、国民健康保険のほうが少ないという場合もあります。

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